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    輝く華の歯科衛生士 これからの歯科医院経営をチームで考える

    医歯薬出版(共著)

    価格:¥ 2,940 (税込)


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    ■ 広告規制が緩和されました

     4月から広告規制が大幅に緩和されました。従来は「ポジティブリスト方式」といって、広告可能な個別事項を法律において細かく列挙していました。それが今回の改正では、「包括規定方式」といって、広告可能な分野を包括的に示すことになりました。

     「広告可能な分野を包括的?」といわれても、あまりピンと来ないかも知れません。『日経ヘルスケア4月号』によると、具体的には次のような内容を広告してよいとなっています。
    ・導入している医療機器の名称(CT、レーザーなど)
    ・医院が入っている建物の外観や医療機器の写っている写真や映像
    ・医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴など
    ・広告可能な事項の範囲内の治療方針
     例)「手術療法のほか、薬物療法も可能ですので、それぞれのメリット・デメリットをご説明し、話合いの下で治療方針を決定するようにしております」
    ・治療結果に関する分析を行っている旨、患者満足度調査を実施している旨
    ・受診の便宜を図るためのサービス(「インターネットに接続できる」「通訳配置」「送迎サービスあり」「駐車場10台あり」など)

     ただし、虚偽広告、比較広告、誇大広告、広告を行う者が客観的な事実であると証明できない内容の広告は、従来どおり広告することができません。

     虚偽広告とは、次のような断定的な表現を指します。
     ×「安全な医療を保障します」→○「安全な医療の提供に努めています」

     比較広告とは、他の医療機関との比較広告がダメということです。
     ×「狭心症、心筋梗塞の手術数、3年連続関東一です。」
     ×「肝臓癌治療では、日本有数の実績を誇る病院です。」
     ×「本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しています」

     広告を行う者が客観的な事実であると証明できない内容とは、次のような客観的に証明できない場合を指します。
     ×「比較的安全な手術です」
     ×「健康番組「△△△△」で紹介された治療です」
     ×「私はこの治療で血圧が下がりました」

     ただ、これら広告できない内容でも、ホームページや院内に置く院内パンフレットには、いくら広告しても大丈夫です。いけないのは、看板やタウンページ、院外で配られるパンフレット類です。

     これが、今回の広告規制緩和の概略です。では、具体的には、どう対応すればいいのでしょうか。

    1.看板に書くことができる内容は、かなり増えました。特に、写真や医院の方針、治療技術などが載せることができます。医院前の看板、電柱看板、野立て看板、駅の看板等、既存の看板は、それらを取り入れたものに変えていく必要がでてきます。

    2.看板は、ますます認知効果の高い広告手段になっていくことが予想されます。広告規制緩和の流れにより、様々な看板を街で見ることになるかもしれません。これまで、あまり看板に力を入れてこられなかった歯科医院も、広告看板の業者さんを通して、まずは場所の確保が大切になります。

    3.ただ、何より大切なのは、広告できる材料が自院にあるかどうかです。広告の出し方も大切ですが、何を広告するのか、これを明確にできる歯科医院をまずは作ることです。

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